治療費、投薬費や検査費などの自己負担は入院時、通院時関係なくありますが、今回は入院時だけに発生する自己負担を見てみましょう。
入院時食事療養費
入院中の食事は自己負担の基準額が定められています。従来は1日の自己負担額が決められていましたが、2008年4月から1食あたりの基準額に変わりました。
| 入院時食事療養費の自己負担額 | |
| 一般の方 |
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| 市区町村民税非課税の世帯 |
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| 市区町村民税非課税の世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている方 |
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| 市区町村民税非課税の世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者 |
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経済的事情からこれらの費用が支払えないときに、社会保険事務所へそのむねを申請し審査を受けることで、軽減措置を受けることができます。詳細については、市町村役場や最寄りの社会保険事務所とよく相談し、必要書類なども整える必要があります。
70歳以上の被保険者の入院時生活療養費
健康保険に加入している70歳以上の標準的な収入の方は、自己負担が3割から1割(現役並の所得の方は3割)になります。と同時に、入院時生活療養費の一部も自己負担することになります。
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一般的な収入(例えば年金受給)の方の 自己負担額 | ||
| 生活療養について一定の基準に適合している保健医療機関(入院時生活療養I)の場合 | ||
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(3食で1,380円) |
1日 320円 |
1,700円 |
| 入院時生活療養I以外の保健医療機関(入院時生活療養II)の場合 | ||
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(3食で1,260円) |
1日 320円 |
1,580円 |
| 市区町村民税非課税の方の自己負担額 | ||
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(3食で630円) |
1日 320円 |
950円 |
| 市区町村民税非課税の方で、世帯主および世帯員のいずれもが年間収入80万以下のとき | ||
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(3食で390円) |
1日 320円 |
710円 |
差額ベッド代
入院費用に占める割合が大きくなることが多いのが差額ベッド代です。6人部屋以上の大部屋のベッド代は、全額が保険給付でまかなわれ自己負担はありませんが、部屋の広さなどの基準を満たす、4人部屋以下の部屋に入る場合はいわゆる差額ベッド代が発生します。4人部屋、2人部屋、個室、特別室で料金が異なりこれらの料金は病院が設定しますが、患者さんに分かる場所への掲示も義務づけられています。
4人以下の差額ベッド代付き部屋の使用は、病院や患者さんのいろいろな事情から使用が検討され、患者さんあるいは家族に同意を求められることがあります。
支払い金額が大きくなりやすいので、1日の差額ベッド代、予想される日数などしっかり聞いてから判断しましょう。
患者さんからの希望で個室などを使用する場合、治療上は必要ないとされる場合は全額が患者さんの自己負担になります。






都道府県別の健康リスク更新(5/ 18)







