訪問看護というと、一般的に介護保険の訪問看護サービスと考えがちですが、健康保険でも医師の指示があれば医療機関や訪問看護ステーションなどからの訪問看護サービスを利用できます。
医師の指示による訪問看護(健康保険適用)
健康保険適用の訪問看護サービスを受けられるのは、健康保険の被保険者と被扶養者の方です。自己負担は原則医療費の3割です。
看護の内容は末期悪性腫瘍のターミナルケア、難病の看護、家族のいない時間の看護、家族が看護に疲れているなど、患者さんやご家族のニーズにあわせて行われます。
40歳以上であれば介護保険による介護認定の可能性もありますから、どちらにするかはかかりつけ医や訪問看護関係者などと相談して決めましょう。介護認定の場合には自己負担は原則医療費の1割で、ケアマネージャーがその人にあわせて総合的な介護サービス計画をたてます。
依頼の仕方
- かかりつけ医(主治医)に相談し、主治医が訪問看護をする医療機関や訪問看護ステーションなどに連絡して指示をする
- 訪問看護ステーションなど訪問看護を行う施設で相談し、そこから主治医に連絡して指示だしてもらう
という2つの方法があります。
病院などの医療機関が訪問看護スタッフをだす場合(医師の往診も含む)と、訪問看護ステーションなどが行う場合でそれぞれサービスに特徴があります。経済的な負担などはしっかりたずねて、自分の希望も伝えておきましょう。また、お住まいの地域での希望する施設の有無、人材確保の問題などもあるので、地域の状況も考慮して判断することも必要です。
サービス内容の例
- 血圧、体温、脈拍などの所見と病状の観察
- 主治医の指示による処置・検査
- 医療器機の点検,補充
- 清拭(体をふく)、排泄のケア、褥創(じょくそう)のチェック
- 療養上の問題点の相談、助言
- 服薬管理
- 食生活のチェックと助言
など、患者さんの病状や生活環境にあわせて行われます。
支払いの仕方
訪問介護にかかった費用のうち3割が、自己負担分として訪問看護を行った施設から請求されます。この費用は高額医療費の計算に組み込むことができます。
交通費、おむつ代などの実費、営業時間外対応の特別料金などは、別途請求されます。






都道府県別の健康リスク更新(5/ 18)







